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任意売却

任意売却とは

通常、住宅ローンの残っている住宅は、残高をすべて返済してからでなければ売却できません。
ですから、住宅ローン残高より低い価格でなければ物件を売却できない場合は、
差額を現金で用意して住宅ローンを返さなくてはいけません。
差額が用意できない場合は、債権者と交渉して、同意を得たうえで不動産を売却することになります。
これが任意売却です。

任意売却の交渉について

任意売却の交渉は、簡単に言えば、「家を売ったお金でローンの残高を返済します。」というものです。
しかし
・債権者(借入先)は少しでも多く回収したいので、安過ぎる価格では売却に同意しない。
・不動産には相場(市場)価格があり、それを超える価格ではなかなか売れない。
という事情があるため、残りのローン(残債)をどうやって返済していくかといったことや他にも、
引越しの費用を確保したり、退去の時期を調整してもらったりといったことも交渉します。
残ったローンの返済方法については、柔軟に相談に応じてもらえる場合が多いですが、金融機関によっては、
返済計画の提出を求められる場合があります。

「家を手放してローンを返さなければならないということは、競売と同じなのでは?」と思われるかもしれませんが、
競売と任意売却では、精神面でも経済面でも大きな違いがあります。

任意売却のメリット

◎売却価格が競売より高値。

物件の所有者・担保権者・買主が話し合いにより納得して売却するため、競売での強制的な処分より高値 で売ることが可能です。

◎引越費用の捻出や引越時期の相談が可能

競売では引越費用を残すことができませんが、任意売却では、債権者と粘り強く交渉することにより、
引越 費用を捻出することができます。
引越時期についても、競売は引越時期の交渉はできませんですし、裁判所から強制執行という場合もあります。
任意売却では、債権者と相談して時期を決めることも可能です。

◎近所の人に知られずに売却も可能。

競売になれば、裁判所のホームページや新聞や業界紙・インターネットに情報が掲載されますので、
ご近所 や、周りの人に知れてしまいます。任意売却は、物件の所有者が合意の上売却するので、競売で落札する人々が、
物件情報収集のため近隣に聞き込み等の調査が行われないので外部に事情を知られずに売ることが可能です。
差押えや競売開始決定通知が届いている状況でも、早急に任意売却を進めることにより、
開札までなら競売の取下げをおこなうことができます。

◎残債(残った借金)は分割払いが可能。

債権者には、任意売却で担保の抵当権はすでにありません。
また債務者には今後支払い続ける資力がないこ とも承知です。
したがって、収入状況や生活状況を十分考慮のうえ、現実的な返済方法での交渉を行い、無理のない分割払いが可能になります。

◎競売開始となっても任意売却に切り替えができる。

裁判所から差押えや競売開始決定通知が届いている状況でも、任意売却に切り替えることができます。
時間的猶予が入札までは4~6ヵ月程度しかありませんので、早急な対応が求められます。

◎債権者との難しい交渉は弊社が行います。

ご依頼者の状況、各種調査、売却物件の査定、全ての債権者との交渉まで全て一貫して弊社が行います。

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